厳選!現場からの緊急相談Q&A 第52回 組合等の出資者側の会計処理

有限責任監査法人トーマツ 公認会計士  嶋崎 正康

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経理部員 :当社では,資金運用の一環として,任意組合(すわなち民法上の組合),匿名組合,パートナーシップおよびリミテッド・パートナーシップ等(以下,「組合等」)への投資を検討しています。そこで,組合等へ出資した場合の会計処理の留意点について教えていただけますか?
会計士 :組合等へ出資した場合の出資者側の会計処理については主に会計制度委員会報告第14号「 金融商品会計に関する実務指針 」(以下,「金融商品実務指針」) 第132項 および 第308項 に基づき会計処理されますので,その基本的な考え方および留意点について確認していきましょう。

(文中の意見にわたる部分は,筆者の私見であり,筆者の所属する法人の見解ではないことをあらかじめお断りします。)


Q1組合等の出資者側の会計処理

組合等の出資者側の会計処理の基本的な考え方について教えてください。

◆Answer◆

―Key Point―

・組合等の出資者側の会計処理として,純額法,総額法および折衷法の3つの方法があります。このうち,純額法が原則的な取込方法とされています。

・純額法が原則的な取込方法とされていますが,必ずしも経済実態を適切に反映しない場合もあるため,...