ミニファイル IFRS任意適用と適時開示

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国際会計基準(IFRS)の任意適用会社は年々増加しており,約200社を数えるまでになった。IFRSを任意適用することが決定した際,「IFRS任意適用のお知らせ」といった適時開示を行う会社が多く,任意適用の時期や理由,開示スケジュールを示す傾向にある。この適時開示は必ず行わなければならないのだろうか。

上場会社は,東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき,投資家の投資判断に及ぼす影響が大きい内容が決定した際などは,その情報を開示する必要がある。同規程第402条には開示すべき決定事項が個別に挙げられているが,IFRS任意適用に関する事項は記載されていない。この点を東証に確認したところ,「個別の開示項...