ミニファイル のれんと税効果会計

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税効果会計において,子会社株式等の取得に伴い,資本連結手続上認識した「のれん」または「負ののれん」(以下,「のれん等」)については,繰延税金負債または繰延税金資産を計上しないものとされている(「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 43項 )。これは,日本公認会計士協会の連結税効果実務指針を企業会計基準委員会に移管した際,これまでの取扱いを踏襲したものである。

のれん等については,税務上は資産・負債の計上も,その償却額の損金・益金算入も認められておらず,子会社における個別貸借対照表上の簿価も存在しないことから,税務・会計間で一時差異が発生する。しかし,のれん等は「投資額と子会社の資産および負債の時価...