ミニファイル 監査対象の範囲

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先日来報道を賑わせている「有価証券報告書の虚偽記載」。これに関連して,改めて「監査の対象となる範囲」について確認しておきたい。

監査報告書の冒頭には多くの場合,「当監査法人は,金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため,『経理の状況』に掲げられている(会社名)の(期間)の連結会計年度の(連結)財務諸表,すなわち,(連結)貸借対照表,(連結)損益計算書,(連結)包括利益計算書,(連結)株主資本等変動計算書,(連結)キャッシュ・フロー計算書,(連結)財務諸表作成のための基本となる重要な事項,その他の注記及び(連結)附属明細表について監査を行った」という文言が記載されている。こ...