金融庁 IFRS移行企業の日本基準との継続的な差異開示を廃止

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改正開示府令は2020年3月期末から適用
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金融庁は3月6日,企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和2年内閣府令第10号)を公布した。企業会計審議会における議論等を踏まえ,指定国際会計基準(IFRS)を適用する企業の開示負担の軽減等を図り,IFRSに移行した企業の日本基準との継続的な差異開示を廃止することでIFRS任意適用の拡大を促進するねらい。改正府令は同日から施行され,2020年3月31日以後終了事業年度の有価証券報告書等から適用となる。

開示負担軽減でIFRS適用拡大促進

2019年9月に開催された企業会計審議会総会では, IFRS任意適用の拡大促進の...