「時価の算定に関する会計基準」等の公表に伴う財務諸表等規則等の改正について

金融庁企画市場局企業開示課 課長補佐 小作 恵右
金融庁企画市場局企業開示課 専門官 服部 拓郎

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Ⅰ.はじめに

2020年(令和2年)3月6日に「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年内閣府令第9号)が公布・施行され,あわせて関係ガイドラインが改正・公表された(以下,内閣府令第9号と関係ガイドラインをあわせて「改正府令」という)。

改正府令は,2019年(令和元年)7月4日付で企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された企業会計基準第30号「 時価の算定に関する会計基準 」(以下,「時価算定会計基準」という)等を踏まえ,以下の規則及びこれらのガイドラインについて,所要の改正を行うものである。

・財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「財規」という)

・中間財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「中間財規」という)

・四半期財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「四半期財規」という)

・連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「連結財規」という)

・中間連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「中間連結財規」という)

・四半期連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下...