ミニファイル 株式報酬の開示規制

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経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬には,ストックオプションや譲渡制限付株式などがある。従来,労務の対価として取締役等に交付される譲渡制限付株式については,株式の発行価額が1億円以上である場合には有価証券届出書の提出義務が課せられていた。この点,ストックオプションは1億円以上であっても臨時報告書の提出で足りるとされており,譲渡制限付株式についても同様の措置を望む声が多かった。

このため,金融庁は2019年に一定の条件を満たす場合は譲渡制限付株式についても有価証券届出書の提出を不要とし,臨時報告書の提出事由とする金商法施行令の改正を行った。その条件は,「交付対象者が発行会社等の役員...