JICPA 個人による共通支配も報酬依存度計算に加味

「職業倫理に関する解釈指針」を改正
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日本公認会計士協会(JICPA,手塚正彦会長)は12月14日,「職業倫理に関する解釈指針」を12月10日付で改正したことを公表した。報酬依存度の計算における関連企業等の範囲を明確にするため,2つのQ&Aを新設する。報酬依存度の計算に際して,個人株主が支配する別会社と,関連企業の子会社に関する取扱いを示している。

報酬依存度は独立性に影響

JICPAの「倫理規則」第13条では,監査法人が保証業務(監査業務を含む)を提供する場合に,「当該保証業務の依頼人から独立した立場」(独立性)を保持する必要があるとする。この独立性については「独立性に関する指針」(独立性指針)を定め,第1部第220項以下で報酬依存...