会社法施行規則等を改正,ウェブ開示みなし提供の対象拡充

対象は2021年9月末までに招集手続の総会
( 02頁)
法務省は1月29日,「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(令和3年法務省令第一号)を公布した(公布日から施行)。改正は,新型コロナウイルスの影響により,決算・監査業務に遅延が生じるおそれがあるため,緊急措置として行うもの。2021年9月末までに招集手続が開始された定時株主総会に係る資料に限り,ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充する。昨年5月に同様の時限措置が図られたものの,その効力が失効したため,再度の拡充措置となる。事業報告に表示すべき事項の一部や,貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をウェブサイトに掲載し,URL等を株主に通知すれば,当該事項を提供したものとみなす。印刷・郵送に係る時間やコストを低減するねらいだ。

昨年5月の時限措置が失効,再度の拡充措置

今回の改正により,新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,ウェブ開示によるみなし提供の対象が拡充される。現行制度でも,株主参考書類等にはウェブ開示によるみなし提供制度があるが,その範囲は一部にとどまっている。

なお,法務省では,2020年5月に会社法施行規則と会社計算規則を改正し,ウェブ開示によるみなし提供の対...