会社法施行規則等の一部を改正する省令の概要

―令和2年法務省令第52号―

法務省 民事局付 藺牟田泰隆
法務省 民事局付 金子 佳代
法務省 民事局付 若林 功晃

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第一 はじめに

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。以下「改正法」という。)および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号。以下「整備法」という。)は,令和元年12月4日に成立し,同月11日に公布された。

法務省は,改正法および整備法の施行に伴う会社法施行規則(以下「施行規則」という。),会社計算規則(以下「計算規則」という。)等の改正について,令和2年9月1日から同月30日までの間,パブリック・コメントの手続を行った上①,会社法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第52号。以下「改正省令」という)を制定し,同年11月27日に公布した。改正法の施行期日は,株主総会資料の電子提供制度の創設及び会社の支店の所在地における登記の廃止に関する部分を除き,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされていたところ(改正法附則第1条本文),同月20日に公布された会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和2年政令第325号)により,令和3年3月1日と定められた②。改正省令も,株主総会資...