ミニファイル 株式引受権

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会社法改正(本年3月施行)により,上場企業が取締役の報酬として株式の発行等を行う場合,金銭による払込みは要しないこととされた( 改正会社法第202条の2 など)。これを受けて企業会計基準委員会(ASBJ)は1月28日,実務対応報告第41号「 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い 」等を公表( No.3492・2頁 )。事後交付型の会計処理の場合,貸借対照表の純資産の部に「株式引受権」の表示が新設されることになった。

「株式引受権」とは,取締役等が職務執行の対価として企業の株式の交付を受けることができる権利のこと(会社計算規則第2条3項34号,2020年11月27日公布)。該当するのは,契...