改正産業競争力強化法が一部施行 省令で要件等を確認

バーチャルオンリー総会が開催可能に 実施パターンは2つ
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「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)および「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令」(令和3年法務省・経済産業省令第1号)が6月16日に公布された。同日,改正産業競争力強化法が一部施行され,上場会社のバーチャルオンリー株主総会開催が可能となった。

バーチャルオンリー株主総会が解禁

現行会社法( 298条 1項1号)では,株主総会の開催には株主総会の「場所」の定めが必要。改正法では,上場会社を対象に「場所の定めのない株主総会」の制度が創設され,バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となった。開催方法は,定款変更する方法としない方法の2つ。

・経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合,株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨を定款に定めることが可能。この定款の定めにより開催する方法(改正法66条1・2項)。

・改正法の施行後2年間は上記確認を受けた定款には,上記定款の定めがあるものとみなすことが可能。このみなし規定により開催する方法(改正法附則3条1項)。

省令で要件・確認方法が明確に

バーチャルオンリー株主総会の開催に当たり,...