改正監査証明府令等を公布・施行,改訂監査基準に対応

監査報告書に「その他の記載内容」に関する記載事項を新設
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「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和3年内閣府令第43号)が,6月25日に公布・施行された。今回の主な改正内容は,2020年11月に改訂された監査基準に対応するもの。監査報告書の記載事項として,「その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容」等が新設されている。

監査意見を表明するものではない旨を記載

2020年11月に監査基準が改訂された。監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(その他の記載内容)に関して,監査報告書に必要な記載が求められる。また,監査人は,「その他の記載内容」を通読し,当該情報と財務情報または監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討する必要がある。

監査証明府令の改正内容は,監査報告書の記載事項等を新設するもの。監査報告書に「その他の記載内容」に係る区分を新設し,以下の事項の記載を求めている(第四条第6項)。

①その他の記載内容の範囲

②その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任

③その他の...