ミニファイル 通算税効果額の授受を行わない場合

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2022年4月に連結納税制度がグループ通算制度に移行される。現在,企業会計基準委員会(ASBJ)がグループ通算制度に係る実務対応報告案の最終化に向けて,コメント対応中( No.3513・3頁 )。寄せられたコメントには,通算税効果額の授受を行わない場合の取扱いの明確化を求めるものはなかった。通算税効果額とは,グループ通算制度を適用することにより減少する法人税・地方法人税の額に相当する金額として通算グループ内で授受される金額のこと(法人税法第26条第4項)。

仮に,企業が通算税効果額の授受を行わない場合の会計処理や開示を取り扱わないことを選択したとき,対応はどうなるのだろうか。

この場合,企業会計基準第...