ミニファイル 株式交付制度

( 37頁)

会社法の改正(令和元年法律70号)により導入された株式交付制度が3月1日から始まっている。株式交付制度では,株式会社が他の株式会社を子会社とするため,自社株式を他の株式会社の株主に交付することができる( 会社法2条 32号の2)。従来の株式交換制度は,他の会社を完全子会社とする場合にしか利用できないが,株式交付制度では,子会社となる会社の議決権の50%超を取得すればよい。

買収会社である株式交付親会社が行う主な手続は次の4つ。①株式交付計画の作成,②(計画内容等の)事前開示手続,③株主総会決議,④事後開示手続(計画の効力発生後)。③は,一定の要件に該当すれば,株主総会決議の省略が可能。また,対象会社...