監査証明府令,公認会計士法施行規則が一部改正

監査報告書の電子署名 9月1日から施行
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「船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(令和3年内閣府令第55号)が8月4日に公布された。これにより,財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(監査証明府令)と,公認会計士法施行規則が一部改正される。「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル社会形成整備法)施行に伴う関係政府令の改正で,電磁的方法による監査報告書の作成,電子署名が可能となる。施行日は9月1日。

被監査会社の承諾についてコメント

デジタル社会形成整備法は本年5月に成立した( No.3507・4頁 )。従来の押印業務などを見直し,電磁的方法により行うことを可能とするもの。監査業務に関しては公認会計士法が一部改正され,監査報告書等への自署・押印に代えて,電磁的方法による対応を可能とする規定が新設された(公認会計士法第34条の12第2~3項)。

上記改正に伴い,監査証明府令,公認会計士法施行規則を改正して具体的な措置を示すことになった。改正案は5月に公表され,6月まで意見募集が行われていた。

その結果,5の個人および団体からコメントが寄せられた。例えば,公認会計士法施行規則第12条の2第1項および...