ミニファイル 未適用基準の影響開示

( 47頁)

既に公表されているが,未だ適用されていない新たな会計基準等がある場合には,「未適用の会計基準等」として有価証券報告書への注記が必要となる。具体的には,重要性の乏しいものを除き,次の①~③を記載する( 財規第8条の3の3 )。①新しい会計基準等の名称と概要,②適用予定日(早期適用する場合には早期適用予定日)に関する記述,③新しい会計基準等の適用による影響に関する記述。

ただし,その未適用の会計基準等が専ら表示および注記事項を定めたものである場合には,③の記述は不要。なお,上記事項を連結財務諸表に注記しているときは,個別財務諸表上の注記は要しない。

上記の注記事項のうち,利用者にとって関心が高いのは③の影...