金融庁 財規等を改正, 投資信託等の時価に関する注記を新設

時価算定会計基準の適用指針改正に対応
( 05頁)
「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和3年内閣府令第61号)が,9月24日付で公布・施行された。今回の主な改正内容は,「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」の改正に対応するもの。改正後の財規等では,「金融商品に関する注記」において,投資信託等に関する注記事項を定める規定が新設されている。

本年6月に時価算定基準の適用指針を改正

「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」により,財務諸表等規則や連結財務諸表規則,中間財務諸表等規則,四半期財務諸表規則等が改正された。このほか,それぞれの規則に関連したガイドラインも改正されている。

今回改正された主な内容は,企業会計基準適用指針第31号「 時価の算定に関する会計基準の適用指針 」(以下,時価算定適用指針という)の改正(2021年6月17日公表)を踏まえたものである(時価算定適用指針は,2022年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用)。

時価算定適用指針では,「投資信託財産が金融商品である投資信託」における時価の算定や注記のほか,「投資信託財産が不動産...