法務省 会社法施行規則等を改正へ,ウェブ開示みなし提供の拡充延長

2023年2月末までに招集手続の総会に限り
( 04頁)
法務省は10月12日,「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表した。今回の改正は,新型コロナウイルスの影響により決算・監査業務に遅延が生じるおそれがあることに対応する時限付きの措置である。2023(令和5)年2月28日までに招集手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類に限り,ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充する。本年1月に同様の時限措置が図られたものの,その効力が失効したため,再度の拡充措置を図る。事業報告に表示すべき事項の一部や,貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をウェブサイトに掲載し,URL等を株主に通知すれば,当該事項を提供したものとみなす。 意見募集は11月13日まで。

本年1月からの時限措置失効により再度拡充

改正案の内容は,新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ,ウェブ開示によるみなし提供の対象を拡充するものである。書面ではなくウェブ提供にすることで,印刷や郵送等に要する時間およびコストの低減を図るねらいだ。従来の制度においても,株主参考書類等にはウェブ開示によるみなし提供が認められているものの,その範囲は一部に限定されていた。...