全株懇 株主総会資料の電子提供制度に対応し,定款モデルを改正

みなし提供の規定削除し,電子提供の規定を新設
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全国株懇連合会は10月22日,定款モデルの改正について公表した。令和元年改正会社法により,上場会社に義務付けられる「株主総会資料の電子提供制度」に対応する。上場会社は定款変更が必要となるため,インターネット開示によるみなし提供の規定を削除し,電子提供措置をとる旨を新たに規定した。改正の効力発生日は,電子提供制度の施行日から。

電子提供する旨を定款変更で定める必要が

株主総会資料の電子提供制度により,株主総会の日時・場所や電子提供のURL等を記載した招集通知は書面で送付するものの,株主総会参考書類等はインターネットで開示する。

このため,上場会社は,電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない。また,電子提供措置事項のうち,法務省令で定めるものの全部または一部については,議決権の基準日までに書面交付請求した株主に交付する書面に記載することを要しない旨を定款に定めることができる(会社法第325条の5第3項)。

この改正を受け,定款モデルの第15条が改正された(表参照)。現行では,株主総会参考書類等のインターネット開示によるみなし提供が認められている。定款に定めることを条件に,株主総会参考書類等...