JICPA IR設置運営事業等の監査・会計に関する省令案に意見提出

監査意見表明の対象を明確にするよう求める
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日本公認会計士協会(JICPA,手塚正彦会長)は,「特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(案)」に対する意見を11月1日付けで提出した。省令案は,観光庁が9月30日付けで意見募集したもの。JICPAは,省令案が求める開示内容が「上場企業並」より過重にとらえられること等を指摘したほか,監査意見表明の対象を明確にすることを求めている。

IFRSや米国基準の適用を許容するべき

省令案が示した認定設置運営事業者等がよるべき会計の基準について,JICPAでは,「国際財務報告基準(IFRS)や米国基準(US-GAAP)が含まれていないように見受けられる」と指摘。日本基準(JGAAP)の適用しか許されていないのか確認したい旨をコメントしている。

また,「もし,そうであるならば,海外に拠点を置く外資オペレーターにとっては二重での帳簿作成による負担が生じる可能性がある」として,「一般に日本の上場会社が適用することができるIFRSやUS-GAAPの適用を許容することが必要と考える」と主張した。

開示内容は「上場企業並」を超えている

省令案によれば,認定設置運営事業者には,個別財...