経産省 バーチャルオンリー株主総会、電子提供制度に対応

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経済産業省は7月12日、「産業競争力強化法施行令の一部を改正する政令案」および「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令の一部を改正する省令案」のパブリックコメントを開始した。意見募集は8月10日まで。

令和元年改正会社法で創設された株主総会資料の電子提供制度( 会社法第325条の2 から 第325条の7 )が9月1日に施行される( No.3537・2頁 )。同制度は、総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することで総会資料を提供したとみなすもの。上場会社には同制度が義務付けられ、2023年3月以降に開催する総会から適用となる。

今回の政省令改正は、この総会資料の電子提供制度への対応。場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー総会)を開催する上場会社が総会資料の電子提供制度を利用する場合において、電子提供措置事項の内容と電子提供措置に係る株主招集通知の記載・記録事項の内容が定められている。具体的には、通信の方法や、通信障害対策方針・株主への配慮方針など、バーチャルオンリー総会特有の事項について、対応を整理して...