法務省 株主総会資料の電子提供制度、書面交付請求の対象範囲を見直し

連単のB/S・P/L、補償契約、D&O保険契約などの記載省略が可能に
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法務省は10月7日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」を公表した。改正により、株主総会資料の電子提供制度における書面交付請求をした株主に交付する書面(電子提供措置事項記載書面)に「記載することを要しない事項」を拡大する。具体的には、役員の責任限定契約に関する事項、事業の経過およびその成果、対処すべき課題、補償契約に関する事項および役員等賠償責任保険(D&O保険)契約に関する事項、連結・単体の貸借対照表および損益計算書も電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項となる。意見募集は11月7日まで。

株主総会資料の電子提供制度の適用はじまる

令和元年改正会社法により創設された「株主総会資料の電子提供制度」が本年9月1日に施行された。上場会社には導入が義務付けられており、2023年3月1日以降に開催される株主総会から適用となる。同制度により、株主総会資料をウェブサイトに掲載し、株主に対してそのアドレス等を書面で通知する方法により、株主総会資料を株主に提供することができる。印刷・郵送のための時間とコストの削減や従来よりも早期に株主総会資料が提供されることなどが期待されている。

一方、...