ASBJ 借地権に係る権利金はリース期間にわたり減価償却

改正リース基準、従来の会計処理の継続を認める経過措置も
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は10月24日、第122回リース会計専門委員会を開催し、改正リース基準について審議した。今回新たに借地権の会計処理が示された。具体的には「借地権に係る権利金は、使用権資産の取得原価に含め、リース期間にわたり減価償却を行う」という処理。原則遡及適用することとしているが、改正リース基準適用前の権利金に対して、従来採用していた会計処理の継続を認める経過措置を置くことなども提案している。

借地権の権利金もリース期間で減価償却

借地権は、旧借地権、普通借地権、定期借地権の大きく3つに分類される。このうち定期借地権は、契約の更新と再建築による延長がないため、旧借地権および普通借地権とは存続期間に関する法律上の取扱いが異なっている。

また、財務諸表等規則では、借地権(地上権を含む)を無形固定資産に属する資産に区分している。一方で、借地権を含む無形固定資産の会計処理については、会計基準等における特段の定めがないため、法人税法上の取扱いを参考に会計処理している場合が多く、償却している例は少ないと見られている。

今回、事務局から借地権の設定に係る権利金について取扱いが...