ASBJ グローバル・ミニマム課税に関するIASB暫定決定の検討

IAS第12号「法人所得税」の会計処理の例外と開示
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は12月19日、第82回税効果会計専門委員会を開催した。11月の国際会計基準審議会(IASB)ボード会議で暫定決定されたIAS第12号「法人所得税」の修正に関する内容について検討した。暫定決定はOECDの第2の柱(グローバル・ミニマム課税)が国際的に導入されることに伴う対応で、会計処理の一時的な例外と開示を導入するもの。来年1月にIASBが公開草案を公表する見込み。日本基準における対応は2023(令和5)年度税制改正の内容を踏まえ、今後検討する予定だ。

グローバル・ミニマム課税の導入

昨年10月、OECD/G20において、以下の2つの柱による新たな国際課税のルールについて同意がなされた。

・第1の柱(市場国への新たな課税権の配分)

・第2の柱(グローバル・ミニマム課税)

グローバル・ミニマム課税は、年間総収入金額が7.5ユーロ(約1,000億円)以上の多国籍企業が対象となる。各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組みとして、以下の①から③のルールが導入される方向だ。

①所得合算ルール(IIR) 軽課税国にある子会社等の税負担が最低税率(15%)...