金融庁 23年3月期有報から「サステナビリティ情報」の記載が必須に

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正
( 02頁)
金融庁は1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第11号)を公布、(一部を除き)同日施行した。今回の改正は、昨年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)報告を踏まえたもの。有価証券報告書に「サステナビリティ情報の記載欄」を新設したほか、人的資本・多様性の開示やコーポレートガバナンスに関する開示を拡充した。有報の記載内容に係る改正は、2023年3月31日以後に終了する事業年度の有報から適用する。施行日 【編注】 以後に提出する有報への早期適用も可能だ。

サステナビリティに関する取組みを開示

今回の有価証券報告書の記載事項の改正にかかわる要点は以下の3つ( No.35803581 )。改正全体のイメージは次頁・図表1の通り。

・企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
・「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正
・「記述情報の開示に関する原則(別添)―サステナビリティ情報の開示について―」

【図表1】改正開示府令により新設、拡充した有...