金融庁 改正開示府令、サステナビリティ情報の開示のポイント

前年度情報や将来公表予定の任意開示書類も参照可
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「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正により、有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄が新設された。同記載欄では、自社のサステナビリティに関する考え方や取組みを開示する。記載すべき事項を補足する情報については他の公表書類を参照することも可能だ。有報作成に向けて、改正開示府令のポイントを確認する。

サステナビリティ情報の記載欄の新設

開示府令の改正により、有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載欄(サステナビリティに関する考え方及び取組)が新設された。記載欄の概要は次頁・図表を参照されたい。

【図表】新設されたサステナビリティ情報の記載欄の概要

新設された記載欄には、当連結会計年度末現在における連結会社(連結財務諸表を作成していない場合は当事業年度末現在における提出会社)のサステナビリティに関する考え方と取組みの状況について、以下の通り記載する。

項目内容対象ガバナンスサステナビリティ関連のリスクと機会を監視・管理するためのガバナンスの過程、統制、手続全企業が記載リスク管理サステナビリティ関連のリスクと機会を識別・評価・管理するための過程戦略短期、中期、長期にわたり連結会社の経営方針・経...