ミニファイル 公認会計士の勤務先登録
( 62頁)
改正公認会計士法に係る政府令が1月25日に公布された( 本号37頁 に関連解説)。これに伴い、公認会計士の登録事項に「勤務先」に関する事項が追加される。
公認会計士は、JICPAが備える公認会計士名簿への登録を受ける必要がある(改正公認会計士法第17条)。登録事項は公認会計士等登録規則第2条に定められているが、今回の改正で組織内会計士を念頭に置いた規定が追加された。公認会計士が会社役員等の場合は、当該会社の商号または名称のほか、主として執務する事業所等の名称・所在地を(同条第3号ホ)、会社に勤務する場合は勤務する事業所等の名称・所在地を登録する(同号ヘ)。ただし、例えば事務所を設置して自ら業務を営む...
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