改正「法人税等会計基準」等、2つの改正点は同時に適用

早期適用は2023年4月1日以後から
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企業会計基準委員会(ASBJ)は昨年10月28日に改正企業会計基準第27号「 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 」等を公表している。改正点は、①税金費用の計上区分と②グループ法人税制適用下の子会社株式等売却に係る税効果の2つ。仮に2023年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)の期首から早期適用する場合(原則適用は2024年4月から)、改正点のうち、①②のどちらかだけを先に適用することは認められないため留意したい。

改正の内容を確認

10月28日に公表された改正基準等は以下の3点( No.3585・16頁 にASBJの解説を掲載)。

・企業会計基準第27号「 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
・企業会計基準第25号「 包括利益の表示に関する会計基準
・企業会計基準適用指針第28号「 税効果会計に係る会計基準の適用指針

改正の要点は、以下の表の2つ。

法人税等の計上区分は経過措置あり

2つの改正点はどちらも会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当し、原則、過去の期間のすべてに遡及適用する。しかし、税金費用の計上区分の改正については「会計方針の変更による累積的影響額を適用初年度の期首の...