CPAAOB 監査法人への検査結果に基づく勧告

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公認会計士・監査審査会(CPAAOB)は3月17日、赤坂有限責任監査法人に対する検査結果に基づき、金融庁長官に行政処分その他の措置を講ずるよう勧告した。アドバイザリー業務を行う関係会社や税務業務を行う関係法人とグループを構成している同法人の業務管理態勢、品質管理態勢、個別監査業務のいずれにも多数の不備を認定した。

業務管理態勢は、組織風土やガバナンス態勢などを指し、不備の根本原因になることが多い。同項目では法人代表を含む各社員が、「法人運営に関する重要事項について、十分な審議・検討を経ない業務運営を行うなど、社員間の相互牽制機能等を重視する意識が欠如していること」「監査品質を改善・向上する意識が不足していること」「非監査業務を広範に展開する中で、監査品質を重視する意識が希薄であること」を指摘した。

品質管理態勢では、関係会社等との取引での不備などを指摘。取引価額が委託された業務量等に照らして適切な金額であるか検討しなかったほか、社員会で決議せず重要な取引を実施した。また、日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューで指摘を受けた事項について、実効性のある改善措置を講じていなかった。そのため...