金融庁 報酬関連事項の記載、2023年4月以後開始の年度から

改正監査証明府令により監査報告書に追加
( 07頁)
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第21号)が3月27日に公布された。日本公認会計士協会(JICPA)の倫理規則改正を受け、監査報告書に、被監査会社等から受領する報酬に関連する事項の記載を追加する。金融庁が2022年12月に公開草案を公表していた( No.3587・4頁 )。施行日は本年4月1日。施行日以後に開始する年度に係る監査報告書から適用する。

監査報酬・非監査報酬等の情報を記載

改正監査証明府令は、「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の一部改正と共に、本年4月1日に施行されている。報酬関連事項に関する規定は、施行日以後に開始する事業年度または連結会計年度に係る監査証明について適用するとされている。施行日以後に終了する年度に係るものについては早期適用が可能だ。

1月末まで行った意見募集にコメントは寄せられなかった。

本改正により、監査報告書の記載事項に、公認会計士または監査法人が被監査会社等から受領する報酬に関連する事項が追加される(改正監査証明府令第4条第1項第1号リ)。JI...