金融庁 「監査法人のガバナンス・コード」を改訂

告示により組織的な運営を規定
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金融庁は3月24日、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)を改訂し、公表した。2017年の策定以来、6年ぶりの改訂。公認会計士法改正により、上場企業等を監査する監査事務所には、改訂コードに沿った業務を実施する体制・充実した情報開示を行うための体制が義務付けられる。監査法人の規模にかかわらず、中小法人も規模や特性を踏まえて「コンプライ・オア・エクスプレイン」によりコードを適用することになる。

公開草案から特段の修正はなし

「監査法人のガバナンス・コード」については2022年12月に公開草案を公表し、意見募集を行った( No.3587・3頁 )。9の意見が寄せられたが特段の修正はなかった。

意見には「様々な規模・特性等を持つ監査事務所が適用するための必要な改訂が盛り込まれている」など、改訂に賛同するものがあった。ほか、監査法人が説明すべき項目の一つである「監督・評価機関等の構成や役割。独立性を有する第三者の選任理由、役割、貢献及び独立性に関する考え方」(指針5-2)に関し、社外取締役同様に独立した第三者の活動状況が大きな関心事になるとの考えから、「活動状況」の文言の追...