東証 少数株主保護へ持分法適用関係の上場会社に開示要請も

本年3月期から親子上場等に係るCG報告書の開示を拡充へ
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東京証券取引所では、少数株主保護の観点から、いわゆる親子上場を行っている場合の情報開示の拡充や開示対象の拡大等を検討しているが( No.3589・5頁 )、その具体的な見直し案が明らかになった。コーポレート・ガバナンス(CG)報告書の記載要領を改訂し、例えば親会社には、個別の上場子会社を有する意義や子会社を上場しておくことの合理性の記載などを求める。また、まずは要請ベースとなるが、上場会社間で持分法適用関係にある場合にも、親子関係がある場合と同様の事項・内容について開示を求めることを検討する。近く正式決定し、本年3月期に係るCG報告書から適用となる見通しだ。

個別の上場子会社を有する意義等を開示

見直し案は、3月22日に開催された第2回「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」で明らかにされたもの。CG報告書の記載要領を改訂し、以下の項目を含む開示内容を明示する方向だ。

①グループ経営に関する考え方及び方針(親会社)

②グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義(親会社)

③上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策(親会社)

④親会社におけるグループ...