JICPA 監査事務所に実効的な組織運営を要請

改正公認会計士法施行受け会長声明
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日本公認会計士協会(JICPA、茂木哲也会長)は3月31日、会長声明「改正公認会計士法の施行に係る対応について」を発出した。

品質管理など具体的な説明も必要

改正法は4月1日に施行。「上場会社等監査人登録制度」が設けられ、上場会社等を監査する監査事務所は、JICPAが備える上場会社等監査人名簿への登録が求められる。登録を受けた事務所は、改訂品質管理基準に従った業務管理体制の整備、「監査法人のガバナンス・コード」に沿って業務を実施する体制や適用状況を公表する体制の整備が義務付けられる。これらの体制整備が不十分な場合、登録の取消しも制度上予定されている。

会長声明では、各事務所に対し、法改正に至る経緯や趣旨を十分に理解した上で「監査品質の確保と持続的向上に寄与する組織体制等」の適切な整備と、利害関係者に「経営管理の状況等、業務の品質の管理の状況等、監査法人のガバナンス・コードの適用状況などを説明できるよう、それぞれの実態を踏まえ、創意工夫により具体的に公表すること」が必要だと呼びかけた。その上で、会計監査を巡る状況の変化や社会からの期待を踏まえ、「実効的な組織運営の実現のための改革を強力に推し進...