SSBJ サステナビリティ開示の後発事象を議論

公表承認日等の開示を提案
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サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は4月6日、第11回本委員会を開催した。日本版S1基準(SSBJ基準)の「サステナビリティ関連財務開示の公表承認日」などを議論。事務局は、報告期間の末日後に発生する取引、その他の事象と状況(後発事象)について、公表承認日までを対象にし、公表承認日と承認した社内の機関または個人の名称の開示を提案した。

公表承認日の定めを設ける

国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、公表承認日より前(before the date)の後発事象に関する情報について、利用者の意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、開示を求めた(S1基準案71項)。IFRS会計基準では、報告期間の末日と公表承認日との間に発生するものを後発事象として定義し(IAS第10号3項)、財務諸表への反映を求めている。

一方、日本基準で後発事象は、会計監査人の監査報告書日までに発生したものを対象にしている(監査基準報告書560実務指針第1号)。

このような中、事務局は大きく2つ提案した。

①公表承認日までの後発事象に関する情報が主要な利用者の意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場...