JICPA 開示府令改正、参照先の情報は通読対象外

「その他の記載内容」の取扱いを周知
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日本公認会計士協会(JICPA、茂木哲也会長)は4月10日、監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の取扱いについて周知文書を公表した( No.3599・39頁 に関連記事)。「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正(2023年1月31日公布・施行)を受けたもの。

経営者との協議で通読対象外を伝達

同改正により企業は、「サステナビリティに関する考え方及び取組」や「コーポレート・ガバナンスの概要」に関して、有価証券報告書に記載すべき重要な事項を記載した上で、補完する詳細な情報について他の公表書類を参照できる(企業内容等開示ガイドライン5-16-4)。その際、金融庁は、参照先の書類内の情報が基本的に有報の一部を構成しないとした(パブコメNo.281等)。

これを受けてJICPAは、参照先の書類内の情報が「その他の記載内容」の通読対象とならない考えを示した。監査人は監基報720の対象となる年次報告書を構成する文書を経営者との協議を通じて特定することが求められている(監基報720第12項(1))。当該協議で通読対象外であることを伝える際、次の考え方も併せて伝達することが望ましいと...