金融庁 外国会社の財務書類の作成基準等を明確化へ

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金融庁は5月12日、『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』等の改正案を公表した。意見募集は6月12日まで。

改正案は、外国会社が有価証券届出書等の提出に際し、その本国等で開示・作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出すること等を認める判断基準(金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合)の明確化を図るもの。

財務諸表等規則ガイドライン、中間財務諸表等規則ガイドライン、四半期財務諸表等規則ガイドライン、内部統制府令ガイドラインを改正し、従来、金融庁が運用上使用してきた判断基準を明らかにする。

例えば、財務諸表等規則ガイドライン改正案では、①財務計算に関する書類が本邦における会計処理の原則・手続・表示方法に従ったものであることまたはこれと同等と認められること(例:国際会計基準や米国会計基準に従ったものであること)、②本国等の海外監督当局により、財務計算に関する書類の提出会社に対する適切な監督が行われていること、③本国等の海外監督当局と金融庁による情報交換が可能となっていること、など...