IASB IAS第12号「法人所得税」の修正を公表

会計処理の一時的な例外と開示項目を設定
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国際会計基準審議会(IASB)は5月23日、IAS第12号「法人所得税」の修正を公表した。経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルール(グローバル・ミニマム課税)の適用から生じる繰延税金の会計処理を免除する一時的な例外を導入した。例外規定は公表後直ちに遡及適用され、例外を適用した旨の開示も必要となる。2023年1月1日以後に開始する年次報告期間からは一定の追加的な開示も求められる。

日本基準にはない追加的な開示を要求

IASBは5月23日にIAS第12号の修正を公表し、主に以下の2点を導入した。

①第2の柱モデルルール(グローバル・ミニマム課税)の適用から生じる繰延税金の会計処理に対する一時的な例外

②影響を受ける企業に対する追加的な開示

①は、IAS第12号の要求事項に対する例外として、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産および繰延税金負債に関しては、認識することも情報を開示することもしないという取扱いを定めるもの。この例外規定は、公表後直ちにIAS第8号に従って遡及適用され、例外を適用した旨の開示も必要となる。

②の追加的な開示については、第2の柱の法制の発効前と、発効後の期間...