施行日以後の訂正内部統制報告書は全て拡充された開示の対象に

経過措置を一部修正した改正内部統制府令を公布
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内部統制基準等の改訂を踏まえた「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第57号)」が6月30日に公布された。施行は2024(令和6)年4月1日。パブリックコメントを踏まえ、開示が拡充された「事後的に内部統制の有効性の評価が訂正」される際の訂正内部統制報告書の規定を経過措置から除外する修正が行われており、同日以後に提出される訂正内部統制報告書は全て同規定が適用される点に留意が必要だ。

事後的な内部統制評価の変更等に対応

今回の内部統制府令の改正は、内部統制基準・実施基準の改訂により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書の記載事項が追加されたことを踏まえたもの。合わせて内部統制府令ガイドラインも改正された。主な改正点は次の3点。

(1)内部統制報告書

前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合に、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載

(2)訂正内部統制報告書

事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際に、具体的な訂正の経緯や理由等を記載

(3)内部統制監査報告書

企業が内部統制報...