東証・実務検討会 四半期短信へのCF計算書添付は“要請”に格下げ

基準によりFSの取扱いに差は設けず
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東京証券取引所は8月31日、第2回「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を開催。IFRSと米国基準適用会社にキャッシュ・フロー(CF)計算書の添付を義務化する前回の方針案を変更し、日本基準適用会社と同様「要請」レベルに格下げする新たな案を示した。加えて、エンフォースメントや第2四半期と通期の取扱いに関する方針案なども新たに示している。なお、レビュー基準を審議している金融庁の監査部会では、準拠性の枠組みについて否定的な意見もあがっているが、現時点では、当初の予定通り、次回、第3回の検討会で方針の取りまとめが行われる見通しだ。

「経営成績等の概況」の開示を義務付け

第2回の検討会で示された、各項目の方針案の基本的な考え方は図表1の通り。

このうち①の開示内容については、CF計算書の取扱いが変わっている(図表2)。

第1回の方針案では、日本基準適用会社に「CFに関する注記」の開示を求める一方、IFRS、米国基準適用会社に対しては「連結CF計算書を含む連結財務諸表」の開示を義務付けることとしていた。しかし今回の方針案では、基準によって開示内容に差は設けず、いずれの基準によった場合でも「CFに関する注...