ミニファイル 監査品質のマネジメント年次報告書

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改正公認会計士法(本年4月施行)により、登録上場会社等監査人となる中小監査事務所には監査品質向上への対応が求められる。同法の施行規則第95条では「経営管理の状況等を公表する体制の整備義務」が定められた。

この点についてJICPAは、中小事務所に対し「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」という書類の作成・提出を求めることとした(No.3600・14頁)。従来作成が義務付けられていた「説明書類」とは別に、監査品質向上に向けた取組みや経営管理の状況(品質管理基盤、人的基盤、IT基盤など)を示すものとされる。監査法人のガバナンス・コードへの適用状況(同施行規則第96条)などと併せて公表する。事務所...