ミニファイル KAM記載のないケース
( 55頁)
2023年3月期でKAMの強制適用から3年が経過したが、2年目の状況と同様にKAMの記載欄にKAMがない事例があった。これは、基準上認められている場合もあるわけだが、どんな状況だろうか。
そもそもKAMがないことはまれであり、「少なくとも一つは存在している」と考えられている(監基報701・A59項)。ただし、企業の実質的な事業活動が極めて限定される状況では、KAMがないと判断することがあり、監基報700実務ガイダンス第1号のQ2-6で「事業活動を行っていない純粋持株会社」が例示されている( No.3467・46頁 )。
また、KAMの記載欄に記載されないKAMも存在する。それは、除外事項付意見を表明す...
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