金融庁 企業内容等開示ガイドラインの改正案を公表

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金融庁は11月6日、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案を公表した。

現行制度において、総額1億円以上の有価証券の募集または売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされている。ただし、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合(いわゆる譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock))については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられている。

この点に関して、近年では、譲渡制限付株式による報酬制度を導入する会社も増えてきている( 8頁 に譲渡制限付株式報酬制度を導入した会社に関する記事掲載)。今回の改正案では、上記の特例に関連して、譲渡制限付株式に係る取扱いが明確化された。

具体的には、当該株式報酬について発行会社が定める株式報酬規程等に、「取締役等の死亡その他正当な理由による退任または退職」、「発行会社の組織再編成等」のような事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出は不要...