金融庁 能登半島地震に関連する有報等の提出期限延長に対応
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令和6年能登半島地震の発生を受け、金融庁が有価証券報告書等の提出期限延長に対応している。金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書および内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書)について、地震の影響に伴い、やむを得ない理由で期限までに提出できない場合は提出期限を延長することが認められているとして、所管の財務(支)局に相談するよう呼び掛けている。
臨時報告書についても、地震という不可抗力により作成が行えない場合は、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで遅滞なく提出したものと取り扱うとしている。
また、金融庁は、地震に関連する情報を特設ページ( https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html )で公表・更新している。
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