中間会計基準案の経過措置を確認

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企業会計基準委員会(ASBJ)が昨年12月に公表した「中間財務諸表に関する会計基準(案)」等では、期首から6カ月間を一つの会計期間とする原則を採用。このため、四半期会計基準等の用語の置き換えだけで対応できない4項目に経過措置を設定し、現行の四半期の実務を継続可としている。その一つである有価証券の減損処理に係る中間切放し法に関する取扱いを確認する( 3頁 )。