JICPA 12月期決算を例に監査契約書への影響を公表

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日本公認会計士協会(JICPA、茂木哲也会長)は2月9日、「四半期開示の見直しに伴う監査及び四半期レビュー契約書への影響について(追加)」という文書を公表した。

改正金商法による四半期報告書制度の廃止を受け、JICPAは、当面の監査契約書作成に向けた留意事項を2023年11月に公表している( No.3632・5頁 )。JICPAの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正は関連する基準や実務指針等の確定後に行うとしていた。今回の文書は2024年12月期決算の上場会社を例に、改正後の実務指針等の確定前に契約書を締結する場合を想定した追加文書となる。

上場会社の場合、2024年12月期以降の決算期に係る中間決算から改正後の実務指針等が適用される。指針等の確定前に監査(四半期レビュー)契約書を締結する場合は、①現行基準が適用される会計期間のみに係る契約書を先行して締結する方法、②改正後の実務指針等が適用される期中レビュー業務も含めた契約書を締結する方法――の2つが考えられる。①では、現行の基準が適用される年度の監査と第1四半期に係るレビューを対象とする契約書を一度締結...