未適用基準の注記の要否を確認
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グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理と開示の取扱いを定めた「実務対応報告第46号」(3月22日公表)は、4月1日以後開始年度の期首から適用。このため、24年3月期有価証券報告書では「未適用の会計基準等に関する注記」の対象となる。適用初年度の「会計方針の変更」としての扱いにも一定の判断が求められそうだ( 4頁 )。
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