ミニファイル パーシャルスピンオフ税制の期限延長と追加要件
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2024(令和6)年度税制改正では、パーシャルスピンオフ(実施会社に一部持分を残すスピンオフ)税制の適用期限が2028年3月31日まで延長された。ただし、同税制の適用を受けるために必要となる事業再編計画の認定要件に、スピンオフされる完全子会社の「主要な事業における事業活動が新事業活動であること」が追加されている。
追加要件にある「主要な事業」に該当するかどうかについては、一義的に収入金額の多寡で判断するものではない。業種・業態により収入金額が少ないが多額な損益が生じる事業もある。また、多数の従業者を抱える事業や装置産業のように大規模な製造設備を有する事業が主要な事業に該当する場合もあると考えられ...
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