ミニファイル 大量保有報告制度とみなし共同保有者
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大量保有報告制度では、上場会社等が発行する株券等の保有割合が5%超となった「保有者」は大量保有報告書を、その後、保有割合が1%以上増減した場合には変更報告書を、原則として5日以内に提出しなければならない( 金商法27条の23 第1項、 27条の25 第1項)。
ここで注意したいのは、「保有者」の範囲と保有割合の計算だ。まず、「保有者」には、自分の名義だけでなく他人の名義で株券等を所有する者も含まれる( 金商法27条の23 第3項)。例えば、取引口座や株券等の名義を他人にして実質的に所有する場合も「保有者」に該当する。また、保有割合の計算では、「保有者」だけでなく「共同保有者」の保有分も含める(同第4項)。
こ...
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