ミニファイル 未経過リース料とリース負債との差額の説明
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新リース会計基準を適用する際の経過措置として、適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、その期首残高から新たな会計方針を適用することができる(新リース会計基準適用指針 118項 )。
この経過措置を適用する場合は、①適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均と、②適用初年度の期末日において旧リース会計基準を適用して開示したオペレーティング・リースの未経過リース料(上記の追加借入利子率で割引後)と適用初年度の期首の貸借対照表に計上したリース負債との差額の説明を注記することになる(同125項)。新たにリースと識別された契約や、...
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